10/09/2020
トランプ政権は10月6日、H-1B(特殊技能職)ビザプログラムに関し、新たな発給要件を発表しました。H-1Bビザプログラムの審査基準が更に厳しくなります。今回の規制は10月8日に公開され、その60日後に発効。発効日以降に提出された申請から適用されます。
以下は、今回の新規則に含まれるH-1Bプログラムに対するいくつかの重要な変更点です。詳細に関しては、国土安全保障省(DHS)のウェブサイトをご覧ください。
https://www.dhs.gov/news/2020/10/06/department-homeland-security-and-department-labor-rule-restores-integrity-h-1b-visa
• H-1Bの取得に必要な「特殊技能職」とは最低要件として学士号または同等の学位を必要とする職種でしたが、新しい規制では「特殊技能職」の定義を強化し、学士号の要件と特定のH-1B専門分野の関連のより明確な立証が必要となります。
• 顧客先・提携先の会社へH-1Bビザ社員を派遣(Third Party Placement)する場合のH-1Bビザ申請では、現在の有効期間の3年から1年に短縮されます。
また労働省(DOL)もH-1B、E-3、H-1B1の非移民ビザ案件とPERM労働認定プログラムの最低賃金の引き上げを決定しました。2020年10月8日に発表され即日発効します。DHSのH-1Bの発給要件の厳格化という新規制に付随するものと見られます。
• PERM申請およびH-1Bビザ申請における最低賃金が大幅に引き上げられ、H-1B申請およびPERM申請の場合の初任給は、勤務地における賃金の17パーセンタイルから45パーセンタイルに増加します。
各勤務地における賃金に関しては、外国労働許可データセンター(FLCDC)のサイトで確認できます。https://www.flcdatacenter.com/
Today the U.S. Department of Homeland Security announced an interim final rule (IFR) that strengthens the H-1B nonimmigrant visa program to protect U.S. workers, restore integrity to the H-1B program and better guarantee that H-1B petitions are approved only for qualified beneficiaries and petitione...